航空情報・Airlines Information
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Provided by: Nissin Travel Service (Canada) Inc.
米国入国書類 I-94W(ビザウェーバー)未返却の方へ
日本パスポート保持者が査証無しで米国へ入国する場合、I-94Wと言う緑色のカードを提出し、その半券をパスポートに貼付して入国する、といった手続きがかつてなされていました。しかしご周知の通り、航空機(チャーター機を除く商用機)で米国へ入国する際、既にこの制度はESTA(電子渡航認証システム)と言う名称で電子化しています。それでも陸路、海路、チャーター機で米国へ入国する場合、まだこのI-94Wと言う書類が活用されています。
通常このI-94Wの半券は米国出国の際に、カナダやメキシコの入国審査官または航空会社の職員に返却するのが基本ルールですが、I-94Wの有効期限内に米国へ再入国する予定があると、パスポートに貼付→放念してしまいがちになります。そして有効期限が過ぎてもパスポートに貼りついたままになっている方もいらっしゃるかと思います。
このような場合、管轄しているCBP(U.S.Custom and Border Protection)へ必要書類と共に、指定住所へ送付する必要があります(下記参照)。破棄してしまったと言う話も多く聞き、またそれが故に米国入国の度に別室に呼ばれるようになった、と言う話も良く聞き、逆に破棄したけど何も無い、という話もよく聞きます。CBPがどういう基準で、どれほどの管理をしているか不明ですが、有効期限を過ぎてI-94Wを返却していないと言う事は、法的には米国に不法滞在していると言う事を意味します。正規の手続きで対処される事を強くお薦め致します。該当する方は下記住所宛に必要書類を添えて手続きを行って下さい。
また、有効期限内に米国外で返却する場合は、空港にある税関や入国審査官、航空会社職員に返却する事ができます。その際はパスポートの提示を求められる場合があります。
記
返却先住所 (2014年11月から以下の住所に変更されています)
-郵送の場合
Coleman Data Solutions
Box 7965
Akron OH 44306 U.S.A.
Attn:NIDPS(I-94)
-FedexまたはUPSご利用の場合
Coleman Data Solutions
3043 Sanitarium Road,Suite 2
Akron OH 44312 U.S.A.
Attn:NIDPS(I-94)
*米国大使館や領事館またはCBPには送らないで下さい。
*Coleman Data Solutionは書類受領の問い合わせなどは一切受け付けておりません。
米国出国を確認する証明として、
*もし往路航空機を利用した場合、搭乗券の半券(原本)
*米国出国後に、出入国印が記載されたパスポートの全ページ(余白や生体認証ページを含む)のコピー
更にサポート書類として
*米国出国後に米国外で受領した給与明細書
*米国出国後に米国外の銀行の口座明細書
*米国出国後に米国外で在籍している学校の在学証明書
*米国出国後に米国外で使用したクレジットカードの明細書(氏名記載を含む/カード番号は削除する)
など
これら全ての書類を提出する必要はありません。米国外で居住していることを証明できる書類が必要であるとの解釈なので、いづれか一点で結構です。
ご参考
CBP(U.S.Custom and Border Protection)(英文)
https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/752
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米国入国書類 I-94W(ビザウェーバー)未返却の方へ
日本パスポート保持者が査証無しで米国へ入国する場合、I-94Wと言う緑色のカードを提出し、その半券をパスポートに貼付して入国する、といった手続きがかつてなされていました。しかしご周知の通り、航空機(チャーター機を除く商用機)で米国へ入国する際、既にこの制度はESTA(電子渡航認証システム)と言う名称で電子化しています。それでも陸路、海路、チャーター機で米国へ入国する場合、まだこのI-94Wと言う書類が活用されています。
通常このI-94Wの半券は米国出国の際に、カナダやメキシコの入国審査官または航空会社の職員に返却するのが基本ルールですが、I-94Wの有効期限内に米国へ再入国する予定があると、パスポートに貼付→放念してしまいがちになります。そして有効期限が過ぎてもパスポートに貼りついたままになっている方もいらっしゃるかと思います。
このような場合、管轄しているCBP(U.S.Custom and Border Protection)へ必要書類と共に、指定住所へ送付する必要があります(下記参照)。破棄してしまったと言う話も多く聞き、またそれが故に米国入国の度に別室に呼ばれるようになった、と言う話も良く聞き、逆に破棄したけど何も無い、という話もよく聞きます。CBPがどういう基準で、どれほどの管理をしているか不明ですが、有効期限を過ぎてI-94Wを返却していないと言う事は、法的には米国に不法滞在していると言う事を意味します。正規の手続きで対処される事を強くお薦め致します。該当する方は下記住所宛に必要書類を添えて手続きを行って下さい。
また、有効期限内に米国外で返却する場合は、空港にある税関や入国審査官、航空会社職員に返却する事ができます。その際はパスポートの提示を求められる場合があります。
記
返却先住所 (2014年11月から以下の住所に変更されています)
-郵送の場合
Coleman Data Solutions
Box 7965
Akron OH 44306 U.S.A.
Attn:NIDPS(I-94)
-FedexまたはUPSご利用の場合
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Akron OH 44312 U.S.A.
Attn:NIDPS(I-94)
*米国大使館や領事館またはCBPには送らないで下さい。
*Coleman Data Solutionは書類受領の問い合わせなどは一切受け付けておりません。
米国出国を確認する証明として、
*もし往路航空機を利用した場合、搭乗券の半券(原本)
*米国出国後に、出入国印が記載されたパスポートの全ページ(余白や生体認証ページを含む)のコピー
更にサポート書類として
*米国出国後に米国外で受領した給与明細書
*米国出国後に米国外の銀行の口座明細書
*米国出国後に米国外で在籍している学校の在学証明書
*米国出国後に米国外で使用したクレジットカードの明細書(氏名記載を含む/カード番号は削除する)
など
これら全ての書類を提出する必要はありません。米国外で居住していることを証明できる書類が必要であるとの解釈なので、いづれか一点で結構です。
ご参考
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