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航空情報:日本入国の際に検疫にご提出頂く書類について

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Post  Nissin Wed Mar 17, 2021 6:17 pm

航空情報/Traveler's Bulletin Board        

お客様各位

平素よりNissin Travel Serviceをご愛顧下さり誠にありがとうございます。
皆さまもご存じの通り、3月5日(金)付で発表されました日本の水際対策強化に伴い、検疫時にご提出頂く書類が
3月12日付で厚労省により一部更新されましたので共有させて頂きます。

■質問票WEBについて

入国後14日間の健康フォローアップのため、検疫時にメールアドレス、電話番号等の連絡先を検疫所が確認するためのものです。
日本国内でご本人様が使用できるメールアドレス、電話番号を質問票に必ず記載してください。

この質問票は日本ご出発前までに、以下のURLにアクセス頂きご入力を完了させてください。
 https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp

ご入力方法につきましては、「質問票WEB記入方法」をご参照ください。


■検査証明書(陰性証明書)について

厚生労働省では検査証明書のフォーマットを改定するとともに要件の一部を緩和しました。
なお、検体の採取方法は引き続き、鼻咽頭ぬぐい液または唾液の何れかとなります。

1. 対象となる検査方法がこれまでのReal time RT-PCR法、LAMP法、抗原定量検査(CLEIA)に加えて、
    新たにTMA法、TRC法、Smart Amp法、NEAR法、次世代シーケンス法が追加されました。

2. 検査証明書で指定されている検査機関の印影や署名について、医療機関、検査機関及び薬局等検査証明の
  発行が認められている機関において、医師、検査技師及び看護師等の検査証明を行うことが可能な者により
  作成された検査証明については、医療機関等のレター・ヘッド及び医師・検査技師及び看護師等の氏名の
  印字があれば、印影や署名がなくても有効な証明として取り扱うことが可能となりました。

3. 上記により、医療機関等で発行される検査証明書を日本入国の際の検査証明書として使用することが可能となりました。
   ただし、この場合は(厚生労働省が指定する検査証明書のフォーマットとは異なる)任意の書式となりますので、
   下記(ア)から(ウ)の全項目が英語で記載されている必要がありますのでご留意ください。

   (ア)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)
      ※注:医療機関等が発行する検査証明書に「パスポート番号、国籍、生年月日、性別」の記載が無い場合には、
         検査証明書の余白に当該医療機関又は検査証明の対象となっているご本人が手書きでこの情報を記載することも可能です。)

   (イ)COVID-19の検査証明内容(検査手法(厚生労働省指定の検査証明書のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、
       検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)

   (ウ)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))
      ※注:医療機関名・医師名の印影や署名については、米国においては、上記(2)のとおりです。

   ※必要情報が欠けている場合には、上陸拒否の対象となるか、検疫所が確保する宿泊施設等で待機して頂くことがある、とのことですので
    ご注意下さい。


改定後の検査証明のフォーマットは「検査証明書【日本】_3月6日更新」をご確認下さい。

また、良く頂くご質問ですが、72時間前とは日本行きの国際線出発時刻からの起算されます。
カナダ国内線の出発時刻ではございませんのでご注意下さい。
※予定していた日本行きの国際線に遅延や運休が生じた場合は、72時間を超えてしまっても考慮されますが、
 カナダ国内線の運休や遅延により国際線に接続ができなかった場合は考慮されません。

■誓約書について

 検疫所へ「誓約書」をご提出頂く必要がございます。
 14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等についてご誓約頂きます。
 誓約書をご提出頂けない場合は、検疫所が確保する宿泊施設等で待機して頂くこととなります。
 なお誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、
(1)日本人については、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、
(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、
   また、在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ることがあります。

現在使用されている誓約書は、「誓約書【日本】_3月6日更新」となります。

■スマートフォンの携行及び必要なアプリの登録について

誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。
検疫手続の際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、入国前に、空港内でスマートフォンをレンタルして頂くよう、お願いすることになります。
※レンタルにかかる費用は入国する方の自己負担となり、クレジットカードをご用意頂くことになります。
新たにSkypeのダウンロードが追加されます。
 ※職員によるアプリの確認及び空港におけるレンタルのご案内は、3月18日から羽田空港、成田空港第2ターミナルから開始し、順次対象空港を拡大予定とのことです。

なお、検疫所から必要なアプリケーションは予めインストール頂いた方が、当日空港でお待ち頂く時間が短くなるとのことでしたので、
事前のインストールをお勧め致します。

インストールの方法は「必要なアプリのインストールについて」をご確認下さい。

なお、今回の水際対策の強化に伴い、日本入国の際は一日当たりの入国者数を抑制しておりますので、ご渡航を計画されている方は、お早めにお問合せ下さいますよう、お願い申し上げます。

Nissin Travel Service (Canada) Inc.
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