Toronto Nikkei Forum トロント日系社会電子掲示板
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

在トロント日本国総領事館メールマガジンVol.93 2016年3月号 

Go down

在トロント日本国総領事館メールマガジンVol.93 2016年3月号  Empty 在トロント日本国総領事館メールマガジンVol.93 2016年3月号 

Post  Temp Thu Mar 17, 2016 6:34 pm

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
在トロント日本国総領事館メールマガジンVol.93 2016年3月号 
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

さて、今月の主なトピックとしましては、
・カナダにおける電子渡航認証システム(eTA)の義務化延期
・平成28年度領事手数料改定のお知らせ
・マイナンバー制度(非居住者が行う国外送金手続きについて)
・「パスポート ダウンロード申請書」の先行運用開始
・スマートフォン向け「海外安全アプリ」のご案内

他にも参考となる情報が沢山ございますので、是非一度、以下のリンクから当館ホームページ及びFacebookをご覧下さい。

●カナダにおける電子渡航認証システム(eTA)の義務化開始時期の延期
日本とカナダとの間には、就学、就職、生業または報酬を受ける活動に従事する場合を除き、3か月以内の滞在については、査証免除取極がありますが、カナダ側の一方的措置として、6か月以内の滞在であれば査証は必要ありません。他方、2016年3月15日より査証免除取極に基づき航空機にてカナダへ入国(トランジットも含む)する際、事前にパスポート情報等を登録しオンライン認証を受ける電子渡航認証(Electric Travel Authorization 略称:eTA)が義務づけられる予定でしたが、急遽本年秋(日にち未定)まで義務づけを延期する旨の発表がなされました。詳細はカナダ政府移民省のウェーブサイトからご確認ください。
http://www.deliver.emb-japan.go.jp/c?c=1726&m=6003&v=d31d16a3 

●補欠選挙に伴う在外選挙の実施について(平成28年4月)
衆議院北海道第5区及び京都府第3区選出議員の補欠選挙に伴う在外公館投票が4月13日に実施されます。
今回の補欠選挙については、在トロント総領事館は在外公館投票を実施する公館となっておりません。
詳細についてお知りになりたい方は以下のURLにてご確認願います。
http://www.deliver.emb-japan.go.jp/c?c=1727&m=6003&v=52387384

●米国査証免除プログラムの利用条件の変更について
日本と米国の間には査証免除取決めが結ばれており、一定の条件の下、米国は日本のパスポートを所持者に対し、査証免除プログラムを実施していますが、2016年1月21日以降、査証免除プログラムの利用条件が変更され、今後も変更が予想されます。このため、査証免除プログラムを利用し、査証無しで米国への渡航を計画されている方は、以下のウェブサイト等をご確認頂き、最新情報を入手されるよう十分ご注意ください。
http://www.deliver.emb-japan.go.jp/c?c=1728&m=6003&v=b12d784d

●平成28年度領事手数料改定のお知らせ
平成28年(2016年)4月1日から,領事手数料が変更になります。
2016年4月1日からの申請は,平成28年度(2016年4月1日~2017年3月31日)料金になります。
なお、2016年3月31日までに申請された方は,平成27年度の領事手数料が適用されます。
各申請の領事手数料は、当館ホームページを御参照ください。
http://www.deliver.emb-japan.go.jp/c?c=1729&m=6003&v=30081d6a

●マイナンバー制度(非居住者が行う国外送金手続きについて)
 内閣府および金融庁から、金融機関における非居住者が行う国外送金手続とマイナンバーについて、お知らせいたします。
 日本国内の金融機関の本支店に開設された預貯金口座宛てに、日本国外から送金が行われた場合において、送金者が非居住者であること、または、送金の受領者が非居住者であることによりマイナンバーを有しない場合、マイナンバーがないことのみを理由として、金融機関が当該海外からの送金、又は当該送金された金銭の払出しを拒否することはありません。 
 ただし、非居住者であること(従来、居住者であった方が新たに非居住者となったこと等を含む。)は、金融機関に対して正式に届出を行っていただいている必要があります。 
 詳細は、以下の内閣官房のホームページを御参照ください。
 マイナンバー社会保障・税番号制度(内閣官房)
 http://www.deliver.emb-japan.go.jp/c?c=1730&m=6003&v=c6abd4fd

●外務省海外安全情報
 ★中南米等におけるジカウイルス感染症の流行:妊婦及び妊娠予定の方は特にご注意下さい
http://www.deliver.emb-japan.go.jp/c?c=1731&m=6003&v=478eb1da
★トルコ:アンカラ市内における爆発事案の発生に伴う注意喚起
http://www.deliver.emb-japan.go.jp/c?c=1732&m=6003&v=1f9018f2{%countrycd%}&infocode=2016C073
 ★狂犬病:もしかまれたらすぐに医療機関へ
http://www.deliver.emb-japan.go.jp/c?c=1733&m=6003&v=9eb57dd5
 ★海外における麻しん(はしか)の発症に備えた注意
http://www.deliver.emb-japan.go.jp/c?c=1734&m=6003&v=afad4aa2
 ★黄熱予防接種等について(2016年リオデジャネイロオリンピック・パラリンピック開催中にブラジルへ渡航予定の方へ)
http://www.deliver.emb-japan.go.jp/c?c=1732&m=6003&v=1f9018f2{%countrycd%}&infocode=2016C047

●休館日のお知らせ(土曜日及び日曜日に加え、3月25日(金)、3月28日(月)は休館です)4月以降は当館ホームページをご確認下さい。
http://www.deliver.emb-japan.go.jp/c?c=1735&m=6003&v=2e882f85

●「パスポート ダウンロード申請書」の先行運用開始のお知らせ
http://www.deliver.emb-japan.go.jp/c?c=1736&m=6003&v=769686ad

●スマートフォン向け「海外安全アプリ」のご案内
外務省では、スマートフォン(iOS及びAndroid)向けの「海外安全アプリ」を平成27年7月1日に公開しました。ダウンロードはこちらから。
http://www.deliver.emb-japan.go.jp/c?c=1737&m=6003&v=f7b3e38a

●外務省海外旅行登録「たびレジ」の登録促進について
 たびレジは、海外旅行や海外出張される方が、旅行日程・滞在先・連絡先を登録すると、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざというときの緊急連絡などが受け取れるシステムです。
 もしものことを考えて、ご旅行の際は是非ご活用下さい。
http://www.deliver.emb-japan.go.jp/c?c=1738&m=6003&v=14a6e843

●パスポートの紛失・盗難に注意しましょう
http://www.deliver.emb-japan.go.jp/c?c=1739&m=6003&v=95838d64

●マイナンバー制度について(内閣官房)
http://www.deliver.emb-japan.go.jp/c?c=1730&m=6003&v=c6abd4fd

●選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられます
公職選挙法の改正により、2016年6月19日以降初めて行われる衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙から、投票に際しての選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられることとなりました。詳しくは、以下のホームページを御覧ください。
外務省ホームページ:http://www.deliver.emb-japan.go.jp/c?c=1740&m=6003&v=08fb2855
総務省ホームページ:
http://www.deliver.emb-japan.go.jp/c?c=1741&m=6003&v=89de4d72

●在外選挙人証の登録お済みですか?
 海外で実施される国政選挙(衆議院小選挙区・比例代表選出議員選挙、参議院選挙区・比例代表選出議員選挙と、それらの補欠選挙及び再選挙)にて投票を行うには、当館で申請を行い、在外選挙人証を取得する必要があります(お手元に届くまでに数ヶ月を要します)。先般実施されたの衆議院総選挙在外投票の際にも、投票の際に在外選挙人証が必要ということをご存じなかった方が来られ、投票できなかった事例がありました。
なお、在外選挙人証をお持ちの方が、日本に一時帰国した際、住民届を作成し(転入届を行い)再び海外に転出した場合には、在外選挙人名簿から抹消されるため、お持ちの在外選挙人証は無効になり、再度登録し直す必要が生じますのでご注意下さい。
http://www.deliver.emb-japan.go.jp/c?c=1742&m=6003&v=d1c0e45a

●「渡航情報」の名称変更等について
http://www.deliver.emb-japan.go.jp/c?c=1743&m=6003&v=50e5817d

●2015年11月25日以降、ICAOにおいて機械読取式でない旅券の取扱い等が変更されます(ご注意ください!)
http://www.deliver.emb-japan.go.jp/c?c=1744&m=6003&v=61fdb60a

●各種イベント情報
http://www.deliver.emb-japan.go.jp/c?c=1745&m=6003&v=e0d8d32d
____________________________________________________________________________________________
■ 本お知らせは,安全対策に関する情報を含むため,在留届への電子アドレス登録者,外務省海外旅行登録「たびレジ」登録者に配信しています。
■ 本お知らせは,ご本人にとどまらず,家族内,組織内で共有いただくとともに,お知り合いの方にもお伝えいただきますようご協力のほどよろしくお願いいたします。
■ 在留届,帰国・転出等の届出を励行願います。
緊急時の安否確認を当館から行うために必要です。
以下のURLからORR-netを通じて電子届出をして頂くか、所定の用紙をダウンロード後,FAXで416-367-9392までご送付ください。
http://www.deliver.emb-japan.go.jp/c?c=1742&m=6003&v=d1c0e45a
___________________________________________________________________________________________
●在トロント日本総領事館Facebook
当館が支援するイベントや日本に関する情報などをFacebookを通して提供しています。最新情報を分かりやすくお伝えできますので、是非フォローしてみてください。
http://www.deliver.emb-japan.go.jp/c?c=1746&m=6003&v=b8c67a05
●在トロント日本国総領事館ホームページ
http://www.deliver.emb-japan.go.jp/c?c=1747&m=6003&v=39e31f22

Temp

Posts : 696
Join date : 2009-05-16

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum